実は、先日とある会社から著作権料を支払ってくださいと言うメールが来ました。
こう言う架空請求的なメールは流行っているらしいのですが、もし本物だったら大変と言うことで本当に色々と調べてみました。
会社名などは書きませんが、どうやら海外のサイトらしく送られてきたメールのリンクなどを見ても全くわかりません。
警察や公的機関にも相談したのですが、確実でないものは支払わない方がいいと言う話になってしまいました。
しかし、会社名で検索するとわずかにヒットする記事があり、そう言う請求がされている人も多いようです。
対象は「商用サイトであること」と「自分の所有権以外の画像を使っていること」みたいでして、確かに私もネットで何気無く拾った画像を使ってしまっていることもありました。
もう少し調べると、そこの会社は「この画像は私のものです」と自発的に依頼されたものに対して間に入り使用料を請求→使用料を著作権を有すると言う人に手数料を引いた金額を渡すと言う仕組みになっているらしいのです(詳しくは公的機関の人でさえあまり良くわかっていませんでした)。
私も、人様に迷惑をかけてしまったのでしたらお支払いしないといけないと思っていたのですが、意外と金額が高い事がネックで色々調べたのです。
結局、最後にはとある著作権的なことに詳しい公的機関に、同じように著作権的なことに詳しい弁護士さんに同席していただき相談したのですが、そこのお話ではやはり「本当に著作権を有している人が請求しているのか」と言う事が大事だと言われました。
この著作権を有しているかどうかと言うのは、本当に判断も難しく、証明するのも難しいのだと思います。
写真を販売する会社などは、弁護士さんがついていて、写真ごとにきちんと所有面を有すると法的に登録するそうなんです(©️とか®️が良くついていますよね)。
しかし、この著作権というのは私たちがiPhoneで撮った画像にもあり、とにかく自分のカメラで撮ったもの以外は使っちゃダメという事らしいです。
私はインターネットができる前からパソコンを触っていますし、インターネットができた頃はそこらへんのサイトの画像を使うということは普通にあったんですよね(良いか悪いかは別として)。
そこの公的機関の方には、お店のでそれやっちゃダメだよと、もちろんプライベートのでもダメなんだけどと言われました。
そこで、今回の請求として一番大事なことは「本当に著作権を持っている相手が請求して来ているのか」というところ。
ここを間違うと大変なことになるのです。
今回、請求して来ている会社は海外の会社らしく、日本にもオフィスがあるらしいのですが・・・・・誰もいない感じがするのです。
とにかくその会社を信じる事が全くできないというのが本音なのですが、どうやらそれでも存在している会社らしいのです。
弁護士の方もどうやって請求して来ているのかが良く把握できていないらしいのですが、画像を登録して探してもらうというところがスタートらしいということはわかりました。
つまり、例えば私がその会社のサイトに自分が著作権を持つ画像を登録すると、世界中のサイトから画像を探してくれます。
その中で、その会社のルールで請求できると思うところがピックアップされるので、そこに対して請求をすると。
そこで、「その画像本当に著作権があるの?」と言うことなのです。
【自分のカメラで撮ったものなのだから自分のです】と言う真実を知っているのはカメラで写真をとった人だけなんです。
それを見せられて、「この写真は私のだから、使ったあなたはお金を払ってください」と言われても、相手には本当にそれが著作権を有しているのかがわからないんですよね。
では、例えば請求を信じてお金を払ったとします。
しかしこんな事例があるそうです。
『請求されたからお金を払ったのですが、本当の著作権はその人にはなく別の人だったので、そっちから今度は請求された』
例えば、私がAさんから「この写真あげるからホームページで使ってよ」と言われたとします。
しかし、その写真はBさんがAさんにあげたもので、写真はあげたけど著作権はBさんのものです。
BさんはAさんに写真はあげたけど、他の人が勝手に使うとは思わなかったから、Aさん以外の人が使うならお金を払って。
と言われた場合、Aさんからもらったと言う話をしてもBさんに払わないといけないらしいのです。
今度は当院のHPで見ると。。。
当院のHPは知人のカメラマンさんにお願いして院内の風景をと撮っていただきました。
そのカメラマンさんには「写真はお渡しするので好きに使って良いですよ」と言われています。
それでは私は同業の鍼灸師さんに、「開院するから写真売って」と言われて、私が使用許可を出したとします。
それではこの時の著作権ってどうなるんでしょう。
正解は【現時点ではわからない】のです。
書面で著作権をもらっていると言う話があるわけでもない、「好きに使って」と言う言葉がどこまでの範囲を示しているかもわからない。
でも、カメラマンさんは突然他のHPで写真を見つけた時に「これ僕の写真なのに」と思うかもしれない。
そうなってくるともうグチャグチャで訳がわからなくなるんです。
だから、公的機関の方も「著作権がきちんと証明されないと払わない方がいい」となるんです。
昔は写真はフィルムだったのですが、じゃぁネガを持っているからその人が著作権を有しているとはならない訳です。
それが、信用できる会社がきちんと裏どりをし、所有権の所在も第三者が見ても証明されたと分かる状態ならいいのですが、そこに支払っても本当の著作者という人が出てくるかもしれないという不安は請求された側は全くわからないのです。
だって、請求している人自体も知らない本当の著作権者がいるとしたら、請求者に払ったお金はなんだったんだろうってなってしまいますよね?
難しいお話ではあるんですが、色々と考えさせられるお題でした。